有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(5)【その他】
① ファンドの解約または償還条件等
a.信託契約の解約
1.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10万口を下ることとなった場合には、受託会社と協議のうえ、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
2.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.委託会社は、上記1.および2.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
4.上記3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5.上記4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記1.および2.の信託契約の解約をしません。
6.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
7.上記4.から6.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記4.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し信託を終了させます。
・委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は下記「② 信託約款の変更 e.」に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
・受託会社の辞任または解任に際し新受託会社を選任できないとき
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託約款を変更します。この際、下記b.からf.の規定にしたがいます。
b.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記b.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
d.上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記b.の信託約款の変更をしません。
f.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記b.からf.の規定にしたがい新受託会社を選任します。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ その他の契約の変更
a.募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年ごとに自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができます。
b.投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
⑥ 信託業務の委託等
a.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
b.受託会社は、上記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
c.上記a.およびb.にかかわらず、受託会社は、下記1.から4.までに掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 運用報告書の作成および交付
委託会社は、毎特定期間(原則として、毎年5月21日から11月20日までおよび11月21日から翌年5月20日まで)終了後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。
① ファンドの解約または償還条件等
a.信託契約の解約
1.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10万口を下ることとなった場合には、受託会社と協議のうえ、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
2.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.委託会社は、上記1.および2.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
4.上記3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5.上記4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記1.および2.の信託契約の解約をしません。
6.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
7.上記4.から6.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記4.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し信託を終了させます。
・委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は下記「② 信託約款の変更 e.」に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
・受託会社の辞任または解任に際し新受託会社を選任できないとき
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託約款を変更します。この際、下記b.からf.の規定にしたがいます。
b.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記b.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
d.上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記b.の信託約款の変更をしません。
f.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記b.からf.の規定にしたがい新受託会社を選任します。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ その他の契約の変更
a.募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年ごとに自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができます。
b.投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
⑥ 信託業務の委託等
a.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
b.受託会社は、上記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
c.上記a.およびb.にかかわらず、受託会社は、下記1.から4.までに掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 運用報告書の作成および交付
委託会社は、毎特定期間(原則として、毎年5月21日から11月20日までおよび11月21日から翌年5月20日まで)終了後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。