有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1) 換金(解約)の受付け
1,000口以上1,000口単位をもって、信託期間中の特定日(原則として毎週金曜日とします。ただし、当該金曜日が国内の営業日でない場合、または前営業日がニューヨークの証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合は、特定日は前営業日がニューヨークの証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日にあたらない営業日までさかのぼります。)の2営業日前に、信託の一部解約の実行の請求により換金することができます。ただし、特定日の2営業日前の午後3時までに受付けた分をその特定日の申込み分とします。
※平成19年1月4日付で、当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
平成19年1月4日以降換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を行うのと同時に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申出を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要となります。
※買取請求につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(2) 換金(解約)の手取額
解約価額は、特定日の基準価額とします。
受益者の手取額は、解約価額から、元本超過額に対して所得税および地方税を差引いた金額となります。解約代金は、解約の特定日から起算して4営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
※税法が改正された場合等には、税率等の課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(3) 換金(解約)受付けの中止
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。
1,000口以上1,000口単位をもって、信託期間中の特定日(原則として毎週金曜日とします。ただし、当該金曜日が国内の営業日でない場合、または前営業日がニューヨークの証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合は、特定日は前営業日がニューヨークの証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日にあたらない営業日までさかのぼります。)の2営業日前に、信託の一部解約の実行の請求により換金することができます。ただし、特定日の2営業日前の午後3時までに受付けた分をその特定日の申込み分とします。
※平成19年1月4日付で、当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
平成19年1月4日以降換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を行うのと同時に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申出を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要となります。
※買取請求につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(2) 換金(解約)の手取額
解約価額は、特定日の基準価額とします。
受益者の手取額は、解約価額から、元本超過額に対して所得税および地方税を差引いた金額となります。解約代金は、解約の特定日から起算して4営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
※税法が改正された場合等には、税率等の課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(3) 換金(解約)受付けの中止
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。