有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(5)【課税上の取扱い】
投資信託の課税については、以下のような取扱いとなります。
個人受益者および内国法人である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
◆ 所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
① 収益分配時
収益分配金に対して、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
② 解約時
解約価額の元本超過額に対して、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
③ 償還時
償還価額の元本超過額に対して、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
※益金不算入制度は適用されません。
※なお、税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあります。課税上の取扱い等については、税務専門家に相談することをお勧めします。
投資信託の課税については、以下のような取扱いとなります。
個人受益者および内国法人である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
◆ 所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
① 収益分配時
収益分配金に対して、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
② 解約時
解約価額の元本超過額に対して、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
③ 償還時
償還価額の元本超過額に対して、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
※益金不算入制度は適用されません。
※なお、税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあります。課税上の取扱い等については、税務専門家に相談することをお勧めします。