有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

【提出】
2015/02/19 9:37
【資料】
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【項目】
45項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券を除きます。)
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に規定するものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものを含みます。)に限ります。)
5. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
10.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で上記14.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち、1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考情報)マザーファンドの投資対象
① 投資対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産
イ.有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券を除きます。)
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、マザーファンドの信託約款に規定するものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社(運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものを含みます。)に限ります。)
5. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
10.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で上記14.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち、1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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