有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
| 信託報酬の配分(税抜) | |||
| 各販売会社の 取扱純資産額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円以下の部分 | 年率0.44% | 年率0.50% | 年率0.06% |
| 100億円超 300億円以下の部分 | 年率0.39% | 年率0.55% | 年率0.06% |
| 300億円超の部分 | 年率0.34% | 年率0.60% | 年率0.06% |
| 主な役務 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。