有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドおよびインデックス225 マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドおよびインデックス225 マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」(注1)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。 | |
| 運用プロセス | ①流動性基準等による対象銘柄群設定FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 ②最適化法によるポートフォリオの構築 金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。 ③インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 | |
| ・年限・通貨構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン・償還再投資 | ||
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | インデックス225 マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、日経平均株価(225種・東証)(注2)の動きに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。
| |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、原則として、日経平均株価(225種・東証)に採用された銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行ないます。 ②株式の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③株価指数先物取引等を利用する場合があります。 ④株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 運用プロセス | ①原則として、日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。 ※計量モデルなども活用することで、一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。 ②株式の組入比率は、高位を保ちます。 ③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コストの低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図ります。 ※当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格と理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価(日経225)との間に若干の乖離を生じることがあります。 | |
![]() | ||
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし)(注3)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
| |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信 託証券とします。 | |
| 投資態度 | 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。 | |
| 運用プロセス | ![]() | |
| 主な投資制限 | 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3.株式への直接投資は行いません。 4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。 5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
①流動性基準等による対象銘柄群設定
