- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.わが国の金融商品取引所上場株式の中から、潤沢なキャッシュを利用して資産効率の改善が望め、株価の値上がりが期待されるキャッシュリッチ企業を選定し、投資します。
※ キャッシュリッチ企業とは、キャッシュ(これまで蓄積した金融資産)を豊富に有している企業、事業から多くのキャッシュ(現金収支)を稼ぎ出している企業とします。
ロ.投資候補銘柄の選定にあたっては以下の指標等に着目します。
・「余剰金融資産/株式時価総額」
・「EV/EBITDA」
ハ.選定された銘柄の中から、業績動向、経営戦略等の分析により銘柄を絞り込みます。
ニ.ポートフォリオの構築にあたっては流動性、株価水準、株主の状況等も勘案します。
ホ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ヘ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.わが国の金融商品取引所上場株式の中から、潤沢なキャッシュを利用して資産効率の改善が望め、株価の値上がりが期待されるキャッシュリッチ企業を選定し、投資します。
※ キャッシュリッチ企業とは、キャッシュ(これまで蓄積した金融資産)を豊富に有している企業、事業から多くのキャッシュ(現金収支)を稼ぎ出している企業とします。
ロ.投資候補銘柄の選定にあたっては以下の指標等に着目します。
・「余剰金融資産/株式時価総額」
・「EV/EBITDA」
ハ.選定された銘柄の中から、業績動向、経営戦略等の分析により銘柄を絞り込みます。
ニ.ポートフォリオの構築にあたっては流動性、株価水準、株主の状況等も勘案します。
ホ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ヘ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。