有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

*1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
*2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
*3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2024年1月末現在)
1)資本金
490百万円
2)沿革
3)大株主の状況
① ファンドの仕組み

*1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
*2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
*3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2024年1月末現在)
1)資本金
490百万円
2)沿革
| 1985年12月10日 | :株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立 |
| 1991年12月20日 | :シュローダー投信株式会社設立 |
| 1997年 4月 1日 | :シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立 |
| 2007年 4月 3日 | :シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更 |
| 2012年 6月29日 | :シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」ということがあります。)に商号を変更 |
| 名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
| シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド | 英国 EC2Y 5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス 1 | 9,800株 | 100% |