有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

【提出】
2014/04/25 9:05
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【項目】
50項目
(1)ファンドのリスク
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 為替変動リスク
ファンドおよびマザーファンドが保有する外貨建資産の円換算の価値は、その資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
③ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
なお、BRICsへの投資には以下のようなリスクがあります。
1.経済状況の変化に伴うリスク
BRICsにおいては、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に、大きくなる傾向があると考えられます。国全体の経済状況の変化は、当該国内の個々の企業業績にも多大な影響を与えるため、ファンドが主として投資を行うBRICsの株式は、先進国市場の株式と比較して、その価格変動が大きくなる傾向があると想定されます。
2.流動性に関するリスク
BRICsの証券市場は、先進諸国と比較して、一般に、その市場規模や取引量が小さく、流動性等の問題により、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、株価の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治的・経済的な急変時等においては、流動性が極端に減少し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。
3.政治的・社会的な変化に伴うリスク
BRICsにおいては、政治不安、社会不安、他国との外交関係の悪化等によっても、証券市場の価格変動が大きくなる場合があることが想定されます。また、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、金融商品取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも想定されます。
4.制度、インフラストラクチャーに係るリスク
BRICsにおいては、先進国と比較して、証券の決済・保管等に係る制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行う当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
5.企業会計や情報開示等に係るリスク
BRICsにおいては、一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
<その他の留意事項>・ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
・短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、決算毎に委託会社が売買益を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するため分配額は決算毎に変動します。したがって、一定水準の収益分配が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合や、決算時点での基準価額が当初元本(1万口当たり1万円)を下回っている場合等には、分配を行わない場合があります。
・信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が25億口を下回ることとなった場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
・買付・換金の中止
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が生じた場合には、ファンドの買付け、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けたそれらの申込みの受付けを取り消すことがあります。
・買付・換金に関する制限
1.信託期間中の英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行若しくはニューヨークの銀行の休業日(詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。)には、買付・換金の申込みを受付けません。
2.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件あたり10億円を超える一部解約の申込みは行えません。なお、別途換金制限を設ける場合があります。
・投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う各国市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
・運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期(原則として信託期間は無期限)にわたり運用を行うために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においても、ファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドのリスク管理
アナリストおよびファンドマネジャーによるリサーチや投資判断のプロセスそのものに、リスク管理の重点を置いています。
② 内部牽制体制の整備状況
当社では運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最適な投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注を目指すことで信託財産相互間の公平性を確保しています。
また、各部門が適正に機能しているかどうかを監理するため、コンプライアンス&リスク管理部が各部門の業務手続きを見直し、エラーや違反が行われた場合には改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、コンプライアンス&リスク管理部のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス&リスク管理部ではまた、各部門に対し定期的にコンプライアンス・セッションを行い、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査体制
コンプライアンス&リスク管理部は、リスク査定の結果をベースとした年間モニタリング計画に基づいて、運用部門、管理部門や営業部門も含め、各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて各種内部資料をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)※準拠の検証、投資一任契約に係る資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。加えて、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に弊社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
※グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成26年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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