有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

【提出】
2016/04/28 9:14
【資料】
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【項目】
50項目
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がロンドン証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行若しくはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)米国人投資家に適用ある制限
ファンドは、1940年米国投資会社法(改正済)(以下「投資会社法」という。)に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法(改正済)(以下「1933年証券法」といいます。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておらず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンドの受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法(改正済)(以下「歳入法」という。)に定められた定義のとおりとします。
1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託(当該受託者が専門受託人であり、米国人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者(および信託が取消不能の場合には信託設定者)が米国人ではない信託)、または(b)裁判所が信託に関し第一の管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団(米国人でない当該財団の遺言執行者または管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に準拠する場合を除く。)を含むものとして定義されています。
また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資(コモディティ・プール、投資会社またはその他同様の事業体等)を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b) 1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業体(ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」(1933年証券法に基づきルール501(a)に定義される。)により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。)。
歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、(ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在しており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザーに確認することをお勧めします。

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