有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、バリュー重視の運用を行なうことにより、長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果をめざします。
ロ.銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
・事業の再構築力
・本業の技術力、市場展開力
ハ.PER、PBR等の指標から見て、割安と判断されるポートフォリオを構築します。
ニ. 運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、バリュー重視の運用を行なうことにより、長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果をめざします。
ロ.銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
・事業の再構築力
・本業の技術力、市場展開力
ハ.PER、PBR等の指標から見て、割安と判断されるポートフォリオを構築します。
ニ. 運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。