有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/10 9:50
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものへの投資については、投資信託約款に別途定めるものの他、期間が1年を超えない現先取引に限るものとします。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤ ファンド・ユニバースの概要(2017年6月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-コア・ユーロ・ボンド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。
費用管理報酬:0.30%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

ファンド名フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用管理報酬:1.00%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-フレキシブル・ボンド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/英ポンド建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として英ポンド建て、もしくは英ポンドに為替ヘッジされた世界各国の債券に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用管理報酬:1.00%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として米ドル建ての債券に投資を行ないます。
費用管理報酬:0.75%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として、活動の大半が米国で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用管理報酬:1.00%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用管理報酬:1.25%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド
設定形態英国籍証券投資法人/英ポンド建て
関係法人投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド
投資目的主として英ポンド建て、もしくは英ポンドに為替ヘッジされた債券に投資し、相対的に高いインカムの確保と元本の成長を目指します。
費用管理報酬:1.00%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態国内証券投資信託
委託会社等委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの為替先物予約、為替先渡取引以外に係る運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。
投資目的フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。)に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
費用信託報酬:純資産総額に対し年率0.6372%(税抜 0.59%)
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

ファンド名フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態国内証券投資信託
委託会社等委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。
投資目的フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。
費用信託報酬:純資産総額に対し年率0.8586%(税抜 0.795%)
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

ファンド名フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/豪ドル建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主としてオーストラリアの株式に投資を行ないます。
費用管理報酬:1.50%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用管理報酬:1.50%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用管理報酬:1.50%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・ファンド
設定形態ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
費用管理報酬:1.50%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
設定形態英国籍証券投資法人/英ポンド建て
関係法人投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド
投資目的主として英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。
費用管理報酬:1.00%
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態国内証券投資信託
委託会社等委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC*(米国)に委託します。
投資目的フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。
費用信託報酬:純資産総額に対し年率0.7776%(税抜 0.72%)
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

* FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
ファンド名フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態国内証券投資信託
委託会社等委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに委託します。
投資目的フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
費用信託報酬:純資産総額に対し年率0.5832%(税抜 0.54%)
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

ファンド名フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)
設定形態国内証券投資信託
委託会社等委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FILインベストメント・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドに委託します。
投資目的フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
費用信託報酬:純資産総額に対し年率0.94392%(税抜 0.874%)
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

ファンド名フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
設定形態国内証券投資信託
委託会社等委託会社:フィデリティ投信株式会社
ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。
投資目的主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
費用信託報酬:なし
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料なし

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