有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【投資方針】
① ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。 ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company, LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ ボトム・アップによるファンダメンタル分析および定量分析といった独立した2つの収益の源泉を統合し、銘柄選択に活用します。 ④ 組入れ銘柄の決定に際しては、配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ、分散したポートフォリオを構築します。 ⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |