有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ブラジル株式マザーファンド>
<ロシア株式マザーファンド>
(モーリシャス籍円建外国投資法人)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)>
(ご参考)<チャイナランド株式マザーファンド>
(ご参考)<中国A株マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ブラジル株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ブラジルの株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ブラジル企業が発行する金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、ブラジル企業の自国通貨建株式あるいは他通貨建株式(預託証書を含みます。)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。 ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税を含みます。)など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2006年3月1日設定) | |
| 決算日 | 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
<ロシア株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ロシア経済圏(ロシア経済の恩恵を受けると見込まれるCIS加盟諸国とラトビア、エストニアおよびリトアニアなどをいいます。以下同じ。)の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ロシア経済圏企業が発行する金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、ロシア経済圏企業の自国通貨建株式および他通貨建株式(預託証書を含みます。)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。 ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2006年3月1日設定) | |
| 決算日 | 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 「ロシア株式マザーファンド」の投資顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの概要 |
| J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク*は、「ロシア株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限の委託を受け、当該ファンドの運用を行ないます。 *J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。 <運用体制>・エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム*(以下「EMAP」といいます。)(2024年3月末現在約130名)に属する、同社のポートフォリオ・マネジャーが「ロシア株式マザーファンド」の運用を担当します。 *J.P.モルガン・アセット・マネジメント内で横断的に構成された、新興国および日本を含むアジア太平洋地域の各国への投資を担当するチームです。 ・EMAPには、当該ファンドを含むエマージング・マーケット株式ポートフォリオの運用を行なうポートフォリオ・マネジャーと、マクロ・ストラテジストおよびアナリストが所属しています。 ・当該ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、EMAPに所属するアナリスト、マクロ・ストラテジストおよび他のファンドのポートフォリオ・マネジャーから情報の提供を受け、当ファンドにおける投資判断を行います。 ・有価証券等の売買執行業務は、運用部門から独立しているトレーディング部門で行われます。なお、当該執行業務は、当該運用部門の拠点以外のJ.P.モルガン・アセット・マネジメントに所属する他の拠点で行われる場合があります。 ・J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクにおいては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。 ●インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や「ロシア株式マザーファンド」が取ったリスクが妥当な水準であるか、「ロシア株式マザーファンド」の運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。 ●コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。 ●リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、「ロシア株式マザーファンド」に対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。 *「投資ガイドライン」とは、「ロシア株式マザーファンド」の投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。 ![]() *上記運用体制については、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクを含めたJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのものを記載しています。 (2024年3月末現在:上記は今後変更されることがあります。) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 主として、インド企業の株式に分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行ない、インドの高度成長を享受することをめざします。 | |
| 主な投資対象 | ・インド企業の発行するインド・ルピー建株式 ・インド企業の発行する当該株式を裏付けとした預託証券(DR) ・インド・ルピー建あるいは米ドル建の流動性の高い短期金融資産 | |
| 投資方針 | ・主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行ない、インドの高度成長を享受することをめざします。 ・純資産総額の80%以上をインド・ルピー建株式および当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)に投資します。 ・リスクヘッジのため派生商品、主に先物取引に投資する可能性がありますが、主な投資対象ではありません。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向や資金動向その他の要因によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・1銘柄の組入れは、原則として純資産総額の25%を限度として投資します。 ・投資信託証券への投資は、純資産総額の5%を上限とします。 ・借入残高の合計金額が、純資産総額の10%未満の範囲で借入れを行なう場合があります。 | |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行ないます。なお、運用会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | 純資産総額に対し年率0.7%(国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年3月31日 | |
<チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「チャイナランド株式マザーファンド」および「中国A株マザーファンド」を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、「チャイナランド株式マザーファンド」および「中国A株マザーファンド」に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。 ・マザーファンドの組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 ・「チャイナランド株式マザーファンド」および「中国A株マザーファンド」の投資比率は、経済情勢や市場動向などを勘案して決定します。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.66%(税抜0.6%) | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | |
| その他の費用など | ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資助言) | |
| 信託期間 | 無期限(2006年3月2日設定) | |
| 決算日 | 毎月4日(休業日の場合は翌営業日) | |
(ご参考)<チャイナランド株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中国経済圏(中華人民共和国、香港および台湾をいいます。以下同じ。)の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 中国経済圏企業が発行する金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、中国経済圏企業の自国通貨建株式および他通貨建株式(預託証書を含みます。)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。 ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2006年3月2日設定) | |
| 決算日 | 毎年4月4日(休業日の場合は翌営業日) | |
(ご参考)<中国A株マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 中国企業の人民元建株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として中国企業の人民元建株式を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・なお、人民元建株式を上場している中国企業が、他通貨建株式を上場している場合には、当該企業の他通貨建株式に投資を行なう場合があります。 ・外貨建株式への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2005年2月28日設定) | |
| 決算日 | 毎年9月21日(休業日の場合は翌営業日) | |
