有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債券、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債券、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.および2.の証券または証書の性質を有するもの
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.国債証券
6.地方債証券
7.特別の法律により法人の発行する債券
8.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、5.から8.までの証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は現先取引および債券貸借取引に限り行なうことができます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
2.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤ 投資対象ユニバースの概要(2023年1月24日現在)
注)下記の記載事項は、当該組入対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
以下のルクセンブルグ籍証券投資法人の投資証券
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
以下の英国籍証券投資法人の投資証券
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
以下のアイルランド籍証券投資法人の投資証券
以下のアイルランド籍外国証券投資信託
以下の国内投資信託受益証券
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債券、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債券、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.および2.の証券または証書の性質を有するもの
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.国債証券
6.地方債証券
7.特別の法律により法人の発行する債券
8.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、5.から8.までの証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は現先取引および債券貸借取引に限り行なうことができます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
2.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤ 投資対象ユニバースの概要(2023年1月24日現在)
注)下記の記載事項は、当該組入対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
以下のルクセンブルグ籍証券投資法人の投資証券
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サステナブル・米国株式ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として米国の株式に投資を行ないます。当ファンドは純資産の70%以上を、各業種で優れたサステナビリティ特性を有する企業の株式に投資する「ベスト・イン・クラス」戦略を採用しています。サステナビリティ特性とは、効果的な企業統治と環境・社会問題への優れた取り組み(ESG)を含む企業の性質を指しています。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として米国の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サステナブル・欧州株式ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の株式に投資を行ないます。当ファンドは純資産の70%以上を、各業種で優れたサステナビリティ特性を有する企業の株式に投資する「ベスト・イン・クラス」戦略を採用しています。サステナビリティ特性とは、効果的な企業統治と環境・社会問題への優れた取り組み(ESG)を含む企業の性質を指しています。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の大型株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の中小型株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア(除く日本)の「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、原則として純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有する株式です。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サステナブル・アジア株式ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。当ファンドは純資産の70%以上を、各業種で優れたサステナビリティ特性を有する企業の株式に投資する「ベスト・イン・クラス」戦略を採用しています。サステナビリティ特性とは、効果的な企業統治と環境・社会問題への優れた取り組み(ESG)を含む企業の性質を指しています。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・分散株式ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/豪ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてオーストラリアの株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。運用担当者が、株式よりもオーストラリア国内の証券取引所に上場しているハイブリッド証券や債券の方が投資魅力度が高いと判断した場合、戦略的にこれらを組み入れることがあります。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サステナブル・ユーロゾーン・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、EMU(欧州通貨同盟)参加国の、ESG(環境、社会、企業統治)に配慮した持続可能な特長を有する企業のユーロ建て株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある小型の企業の株式に分散投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・アジア・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスにより新興市場とされるアジアの国に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の証券(中国A株B株への直接投資を含む)に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
以下の英国籍証券投資法人の投資証券
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド |
| 投資目的 | 主として米国の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
以下のアイルランド籍証券投資法人の投資証券
| ファンド名 | フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF |
| 設定形態 | アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 管理会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | フィデリティUSクオリティー・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.30% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
以下のアイルランド籍外国証券投資信託
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・アジア・パシフィック(除く日本)・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主としてアジア・オセアニア(除く日本)の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.80% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ヨーロッパ(除く英国)・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として欧州(除く英国)の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.70% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・ノースアメリカ・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として北米の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.55% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・コモン・コントラクチュアル・ファンドⅡ-フィデリティ・UK・エクイティ・ファンド |
| 設定形態 | アイルランド籍外国証券投資信託/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資目的 | 主として英国の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.70% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
以下の国内投資信託受益証券
| ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.792%(税抜 0.72%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 関係法人 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に応じて以下の通り配分されます。 50億円未満の部分:年率0.913%(税抜 0.83%) 50億円以上500億円未満の部分:年率0.891%(税抜 0.81%) 500億円以上1,000億円未満の部分:年率0.8855%(税抜 0.805%) 1,000億円以上の部分:年率0.88%(税抜 0.80%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFIAM LLC(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・米国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.704%(税抜 0.64%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |