有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
■ 換金申込受付日
受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、換金の請求をすることができます。
■ 換金申込受付時間
原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
■ 解約請求制による換金手続
・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。
解約単位は、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益証券をお手許で保有されている場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意下さい。
・ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。解約価額については、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 解約手数料はありません。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
■ 換金の受付の中止及び取消
・ 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することや、すでに受付けた換金の受付を取消すことがあります。
・ 換金の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の換金を撤回できます。ただし、受益者がその換金を撤回しない場合には、当該換金価額は、当該受付再開後の最初の基準価額の計算日に換金を受付けたものとして計算された価額とします。
※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。