有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.512%※(税抜1.40%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%になった場合は、年率1.54%となります。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
※消費税率が10%になった場合は、以下のようになります。
■ 委託先運用会社に支払う運用委託報酬
各マザーファンドの委託先運用会社に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支弁します。なお、オーストラリア/アジアリート・マザーファンドおよびヨーロッパリート・マザーファンドの再委託先の運用委託報酬は、委託先運用会社と再委託先運用会社との間で決められ、投資信託財産からの支弁はありません。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.512%※(税抜1.40%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%になった場合は、年率1.54%となります。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
| 委託会社 | 年率0.918%(税抜0.85%) | 委託した資金の運用の対価です。 |
| 販売会社 | 年率0.486%(税抜0.45%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 |
| 受託会社 | 年率0.108%(税抜0.10%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
※消費税率が10%になった場合は、以下のようになります。
| 委託会社 | 年率0.935%(税抜0.85%) | 委託した資金の運用の対価です。 |
| 販売会社 | 年率0.495%(税抜0.45%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 |
| 受託会社 | 年率0.11%(税抜0.10%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
■ 委託先運用会社に支払う運用委託報酬
各マザーファンドの委託先運用会社に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支弁します。なお、オーストラリア/アジアリート・マザーファンドおよびヨーロッパリート・マザーファンドの再委託先の運用委託報酬は、委託先運用会社と再委託先運用会社との間で決められ、投資信託財産からの支弁はありません。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。