有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 上記の各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向等を勘案して決定するものとし、原則として、ボンド・ファンドの組入比率は90%程度以上とすることを基本とします。
③ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
④ 投資対象とする外国籍の投資信託証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑤ 当ファンドの資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。
⑥ ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品以外には投資を行いません。
③ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
| ケイマン諸島籍外国投資信託 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券(以下「ボンド・ファンド」といいます。) |
| 内国証券投資信託(親投資信託) | マネー・マーケット・マザーファンドの 受益証券 |
③ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
④ 投資対象とする外国籍の投資信託証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑤ 当ファンドの資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。
⑥ ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品以外には投資を行いません。
③ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。