- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/06-2023/03/06)
(5)【投資制限】
「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は、以下のとおりです。
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 信用取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2) 1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
2) 委託会社は、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4) スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部解約の指図を行うものとします。
4) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うことができます。
2) 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入に係る品借料は投資信託財産から支弁するものとします。
⑯ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
3) 1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑰ 法令に基づく投資制限
・同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
① 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
③ 投資態度
1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定します。
3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引を行うことができます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)、12)および16)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までの金融商品により運用することの指図を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は、以下のとおりです。
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 信用取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2) 1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
2) 委託会社は、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4) スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部解約の指図を行うものとします。
4) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うことができます。
2) 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入に係る品借料は投資信託財産から支弁するものとします。
⑯ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
3) 1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑰ 法令に基づく投資制限
・同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
① 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
③ 投資態度
1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定します。
3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引を行うことができます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)、12)および16)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までの金融商品により運用することの指図を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。