- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月15日-平成26年5月14日)
①受益者(委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1万口以上1万口単位または1口以上1口単位のいずれか販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。換金の価額は、換金のお申込み日の基準価額となります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この信託契約の一部を解約します。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付た日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑥委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付たものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
一部解約に関して課税対象者に係る所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合せ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。換金の価額は、換金のお申込み日の基準価額となります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この信託契約の一部を解約します。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付た日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑥委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付たものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
一部解約に関して課税対象者に係る所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合せ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。