臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/02 9:03
【資料】
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提出理由

「UBSグローバルCBファンド」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 繰上償還の年月日
2018年8月31日(予定)
繰上償還に対し異議申立をされた受益者の受益権口数の合計が、2018年7月3日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還します。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドにつきましては、純資産総額が効率的な運用に必要な額として信託契約に定める30億円を大幅に下回る状況にあることから、繰上償還することが受益者のために最善であると判断いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行うため、2018年7月3日に日本経済新聞に公告を掲載するとともに、2018年7月3日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
  • 解散の決定等(臨時報告書)