有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の費用および当該費用にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等に要する費用等。
② 監査費用
信託財産に係る監査報酬。(現在は信託財産の規模等を考慮し、委託会社にて負担しております。)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
④ その他、以下の諸費用
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3. 投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6. ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記1.~7.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができますが、現在は信託財産の規模等を考慮し、委託会社にて負担しております。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
※ 上記「(4)その他の手数料等」のうち、①から③は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※ また、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する以下の費用および当該費用にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等に要する費用等。
② 監査費用
信託財産に係る監査報酬。(現在は信託財産の規模等を考慮し、委託会社にて負担しております。)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
④ その他、以下の諸費用
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3. 投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6. ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記1.~7.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができますが、現在は信託財産の規模等を考慮し、委託会社にて負担しております。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
※ 上記「(4)その他の手数料等」のうち、①から③は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※ また、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、保有期間等により異なりますので、表示することができません。