有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

【提出】
2018/04/12 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
イ 信託契約の一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはオランダの祝祭日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
ロ 受益権の買取請求
受益者は、自己に帰属する受益権につき、お買付けの販売会社に買い取るよう請求することができます(ただし、販売会社によっては、買取請求の受付けを行わない場合があります。お買付けの販売会社にご確認ください。)。
なお、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはオランダの祝祭日のいずれかに当たる場合には、買取請求の受付けは行いません。
買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保相当額(0.3%)を差し引き、さらに当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する額を差し引いた額となります。
実際の買取価額は、お買付けの販売会社にお問い合わせください。
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買取請求の受付けを中止することおよび既に受け付けた買取請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。