有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/14-2025/09/16)
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
(b)株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
(c)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(d)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(f)資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク*1
ファンドはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス*2(配当金込)をベンチマークとします。
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
*2 Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの中小型株指数です。
Russell/Nomura Total Market インデックスの時価総額中位35%と時価総額下位15%をカバーし、Russell/Nomura Mid-Small Cap Growth インデックスおよびRussell/Nomura Mid-Small Cap Value インデックスを含みます。
Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyは、Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックスに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
③ 運用方針
● 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
※上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)を追加する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
① 投資態度
(a)ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
(b)株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
(c)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(d)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(f)資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク*1
ファンドはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス*2(配当金込)をベンチマークとします。
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
*2 Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの中小型株指数です。
Russell/Nomura Total Market インデックスの時価総額中位35%と時価総額下位15%をカバーし、Russell/Nomura Mid-Small Cap Growth インデックスおよびRussell/Nomura Mid-Small Cap Value インデックスを含みます。
Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyは、Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックスに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
③ 運用方針
● 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
※上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)を追加する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。