パインブリッジ・コモディティファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

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    2016/05/09 10:13
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    (5)【投資制限】
    <信託約款による投資制限>①株式への直接投資は行いません。株式への実質投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ②マザーファンド受益証券への投資には制限を設けません。マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤外貨建て資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ⑥委託会社が投資することを指図する株式は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。ただし、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    ⑦先物取引等の運用指図
    1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
    1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
    2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象③」に掲げる金融商品で運用している額の範囲とします。
    3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジの対象とする外貨建て資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属するヘッジの対象とする外貨建て資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建て資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
    2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建て有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
    3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建て資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象③」に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
    2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象③」に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建て資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建て資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建て組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建て組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等より少ない場合には外貨建て資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建て組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
    3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    ⑧スワップ取引の運用指図
    1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを避けるため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    4)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図をするものとします。
    ⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
    1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    4)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    5)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    6)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑩有価証券の貸付の指図
    1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    2)前記1)1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑪外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ⑫委託会社は、信託財産に属する外貨建て資産およびマザーファンドの信託財産に属する外貨建て資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建て資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
    なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建て資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ⑬資金の借入れ
    1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または、再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    <法令等による投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ②デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
    (ご参考)マザーファンドの概要
    「パインブリッジ・コモディティマザーファンド」
    1.基本方針
    この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価額等が連動する米国ドル建ての利付債券(「商品指数連動債」)に投資することにより、ブルームバーグ商品指数が表す世界の商品市況に中長期的な動きが概ね反映される投資成果を目指した運用を行います。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    原則として、A格以上の格付けを有する商品指数連動債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①商品指数連動債への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。
    ②投資を行う商品指数連動債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。
    ③実質組入れの外貨て建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への直接投資は行いません。株式への投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。
    ⑥有価証券先物取引等は、信託約款第19条の範囲で行います。
    ⑦スワップ取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
    ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第21条の範囲で行います。

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