有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.5984%(税抜1.48%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.25%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.5984%(税抜1.48%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
| 配分 | ||
| 委託会社 | 年率 0.8100%(税抜 0.75%) | |
| 販売会社 | 年率 0.7560%(税抜 0.70%) | |
| 受託会社 | 年率 0.0324%(税抜 0.03%) |
<信託報酬とその支払先の役務について>
| 信託報酬 | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 | |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | |
| 受託会社 | ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 | |
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.25%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。