有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、日本を除くアジアの政府、政府機関および国際機関の発行する現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/債券に該当します。
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(債券 公債))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、実質的に日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
「年12回(毎月)」… 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は1,500億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1. 日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を実質的な主要投資対象とします。
・主として、日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券に実質的に投資を行い、安定的な利子収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。ただし、ソブリン債券以外の債券およびアジアの現地通貨以外の通貨建ての債券に投資を行う場合があります。
※ソブリン債券とは:各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、国際機関が発行する債券も含まれます。
2. マザーファンドの運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
・イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。ただし、国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
<ファンドの仕組み>・当ファンドは、ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券に投資します。
・「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまはベビーファンドに投資し、ベビーファンドはその資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
アジア債券の運用プロセス
(2018年5月末現在)
3. 原則として、為替ヘッジは行いません。
・実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。
4. 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
・原則として、毎決算時に、主に利子・配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。
・3月、9月の決算時には、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配を行います。
・分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[信託終了(繰上償還)の予定について]
当ファンドは平成18年4月25日の設定以来、イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジアの政府、政府機関および国際機関の発行する現地通貨建て債券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、平成30年5月末時点の受益権口数が約13億口と信託約款に定める繰上償還の基準となる口数(30億口)を下回っており、今後は効率的な運用を継続することが困難になる状況が見込まれるため、信託約款の規定に基づき信託の終了を予定しております。
<信託終了(繰上償還)の日程および手続き>
公告日(平成30年7月23日)現在の受益者は、異議申立て期間中に、委託会社に対し、書面により、この信託終了(繰上償還)に関する異議を申し立てることができます。異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成30年7月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、平成30年9月28日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。
(注)平成30年7月20日以降に当ファンドのご購入をお申込みいただき、これに伴い取得した受益権については上記の異議を申し立てることはできません。
信託終了(繰上償還)が行われる場合、ご解約のお申込みは平成30年9月20日まで通常通り受付けます。
なお、異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成30年7月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えた場合は、当ファンドの信託終了(繰上償還)は行いません。
① ファンドの目的
当ファンドは、日本を除くアジアの政府、政府機関および国際機関の発行する現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/債券に該当します。
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
| 単位型投信 追加型投信 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) 資産複合 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファンズ | あり なし |
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(債券 公債))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、実質的に日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
「年12回(毎月)」… 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は1,500億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1. 日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を実質的な主要投資対象とします。
・主として、日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券に実質的に投資を行い、安定的な利子収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。ただし、ソブリン債券以外の債券およびアジアの現地通貨以外の通貨建ての債券に投資を行う場合があります。
※ソブリン債券とは:各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、国際機関が発行する債券も含まれます。
| <主要投資対象国・地域>香港、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシア、フィリピン、インド、中国 (2018年5月末現在) 主要投資対象国・地域は、今後、変更される場合があります。 また、実際の投資にあたっては、上記の国・地域のすべてに投資するとは限りません。 |
2. マザーファンドの運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
・イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。ただし、国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
<ファンドの仕組み>・当ファンドは、ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券に投資します。
・「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまはベビーファンドに投資し、ベビーファンドはその資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
アジア債券の運用プロセス
| 充実したアジアのネットワーク ●イーストスプリング・インベストメンツの属するグループは、アジアにおける14の国や地域で生命保険および資産運用事業を展開しています。 ●イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドの債券運用チームは、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。 |
3. 原則として、為替ヘッジは行いません。
・実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。
4. 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
・原則として、毎決算時に、主に利子・配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。
・3月、9月の決算時には、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して分配を行います。
・分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[信託終了(繰上償還)の予定について]
当ファンドは平成18年4月25日の設定以来、イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジアの政府、政府機関および国際機関の発行する現地通貨建て債券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、平成30年5月末時点の受益権口数が約13億口と信託約款に定める繰上償還の基準となる口数(30億口)を下回っており、今後は効率的な運用を継続することが困難になる状況が見込まれるため、信託約款の規定に基づき信託の終了を予定しております。
<信託終了(繰上償還)の日程および手続き>
| ① 公告日 ② 異議申立て期間 ③ 信託終了(繰上償還)の可否が決定される日 ④ 買取請求期間 ⑤ 信託終了(繰上償還)予定日 | :平成30年7月23日 :平成30年7月23日~平成30年8月22日 :平成30年8月23日 :平成30年8月30日~平成30年9月18日 :平成30年9月28日 |
公告日(平成30年7月23日)現在の受益者は、異議申立て期間中に、委託会社に対し、書面により、この信託終了(繰上償還)に関する異議を申し立てることができます。異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成30年7月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、平成30年9月28日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。
(注)平成30年7月20日以降に当ファンドのご購入をお申込みいただき、これに伴い取得した受益権については上記の異議を申し立てることはできません。
信託終了(繰上償還)が行われる場合、ご解約のお申込みは平成30年9月20日まで通常通り受付けます。
なお、異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成30年7月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えた場合は、当ファンドの信託終了(繰上償還)は行いません。