有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の69.66(税抜年10,000分の64.5)以内の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の69.66(税抜年10,000分の64.5)以内の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <ファンドの純資産総額> | <信託報酬率> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の 69.66 (税抜年10,000分の 64.5) | 年10,000分の 49.5 | 年10,000分の 5 | 年10,000分の 10 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の 50.5 | 年10,000分の 5 | 年10,000分の 9 | |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の 66.96 (税抜年10,000分の 62) | 年10,000分の 49 | 年10,000分の 5 | 年10,000分の 8 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の 64.26 (税抜年10,000分の 59.5) | 年10,000分の 48.5 | 年10,000分の 5 | 年10,000分の 6 |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |