有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/31-2025/10/30)
(2)【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号までの証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
10.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち、第2号から第5号までの証券または証書の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。
非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号までの証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
10.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち、第2号から第5号までの証券または証書の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。
非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。