有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③マザーファンドの運用指図を行うドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
| (年率、税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.90% | 0.90% | 0.08% |
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③マザーファンドの運用指図を行うドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。