有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
委託会社は、マザーファンドに係る運用指図に関する権限をドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbH(所在地:ドイツ フランクフルト)に委託します(以下「運用委託先」という場合があります。)。運用計画の作成、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等のその他運用に関連する業務は、委託会社の運用部が行います。当該運用部における主な意思決定機関は、投資戦略会議、運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれもチーフ・インベストメント・オフィサーが主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
運用委託先の管理体制については、当該委託先との継続的な情報交換及び定期的な訪問等を通じて、運用面、法令遵守面、業務執行面から評価を行います。評価結果は上述のインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは必要に応じて適切な措置を行います。
<運用の流れ>
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
運用委託先に対しては、運用委託に関する社内規程に基づき管理します。委託会社は、資産運用能力(運用パフォーマンス実績)、信用力、リスク管理能力(運用ガイドラインの遵守状況を含みます。)及び内部統制の状況(または内部監査の実施状況)の観点から、定期的に運用委託先を定量的・定性的に評価します。評価結果はインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは評価結果を踏まえて運用委託先の契約継続の可否等を検討します。また重要な契約違反、エラーまたは問題点等が判明した場合、直ちに運用委託先に報告及び是正を求めるものとします。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
委託会社は、マザーファンドに係る運用指図に関する権限をドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbH(所在地:ドイツ フランクフルト)に委託します(以下「運用委託先」という場合があります。)。運用計画の作成、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等のその他運用に関連する業務は、委託会社の運用部が行います。当該運用部における主な意思決定機関は、投資戦略会議、運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれもチーフ・インベストメント・オフィサーが主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
運用委託先の管理体制については、当該委託先との継続的な情報交換及び定期的な訪問等を通じて、運用面、法令遵守面、業務執行面から評価を行います。評価結果は上述のインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは必要に応じて適切な措置を行います。
<運用の流れ>
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
運用委託先に対しては、運用委託に関する社内規程に基づき管理します。委託会社は、資産運用能力(運用パフォーマンス実績)、信用力、リスク管理能力(運用ガイドラインの遵守状況を含みます。)及び内部統制の状況(または内部監査の実施状況)の観点から、定期的に運用委託先を定量的・定性的に評価します。評価結果はインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは評価結果を踏まえて運用委託先の契約継続の可否等を検討します。また重要な契約違反、エラーまたは問題点等が判明した場合、直ちに運用委託先に報告及び是正を求めるものとします。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。