有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)を差し引いた額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
委託会社の照会先は以下の通りです。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)を差し引いた額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
委託会社の照会先は以下の通りです。
| ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.deutscheam.com/jp/ ・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |