有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/05 9:13
【資料】
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【項目】
52項目
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
■ 個人受益者に対する課税
◆収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
◆償還金および解約金に対する課税
償還価額および解約価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合には、原則として確定申告は不要です。
※償還時および解約時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。
償還時および解約時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等の譲渡損と相殺することができ、損益通算が可能となります。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
期間税率
平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
平成50年1月1日以降20%(所得税15%、地方税5%)

■ 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに償還時及び解約時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
期間税率
平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
平成50年1月1日以降15%(所得税15%)

※ 普通分配金、元本払戻金(特別分配金)とは
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いとなります。
※ 個別元本とは
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。
ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」を併用する場合にはコースごとに、個別元本の算出が行われることがあります。
受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」*をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
*平成28年4月1日より適用開始される、20歳未満の方を対象とした非課税制度です。
■ その他
・ 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成28年1月1日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。