有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された香川県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド、Jリート・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書で上記イ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする各マザーファンドの委託会社名、基本方針、投資対象、投資態度等の詳細は、後述の「投資対象とするマザーファンドの概要」をご参照下さい。
投資対象とするマザーファンドの概要
1.香川県関連株マザーファンド
2.内外債券マザーファンド
3.Jリート・マザーファンド
■ 純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券の概要
平成27年5月末日現在、Jリート・マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券はありません。
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された香川県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド、Jリート・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書で上記イ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする各マザーファンドの委託会社名、基本方針、投資対象、投資態度等の詳細は、後述の「投資対象とするマザーファンドの概要」をご参照下さい。
投資対象とするマザーファンドの概要
1.香川県関連株マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 ② わが国の金融商品取引所上場株式のうち、香川県に本社または本店がある企業(これに準ずるものを含みます。)、および香川県に工場、店舗等があるなど、香川県の発展と共に成長が期待される企業や香川県に関わりが深い企業等(子会社等を含む場合があります。)の株式に投資します。 ③ ポートフォリオの構築にあたっては、財務内容等を考慮のうえ、以下の戦略Ⅰおよび戦略Ⅱを組合せて銘柄を選定します。なお、戦略Ⅰおよび戦略Ⅱへの投資比率は、各戦略によって選定された銘柄群の株式時価総額、流動性等を考慮して決定するものとし、設定当初は、戦略Ⅰを20%程度、戦略Ⅱを80%程度とします。 戦略Ⅰ:香川県に本社または本店がある企業(これに準ずるものを含みます。)を投資対象とし、株式時価総額を勘案して、ポートフォリオを構築します。 戦略Ⅱ:香川県に工場、店舗等(子会社等を含む場合があります。)がある企業を投資対象とし、株式時価総額上位15銘柄程度に加え、配当利回り上位15銘柄程度、計30銘柄程度を選定し、株式時価総額を勘案して、ポートフォリオを構築します。 ④ 組入後の運用にあたっては、買い持ち戦略を基本とし、投資比率、組入銘柄の見直しは、原則として半年毎に行います。 ⑤ 株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ⑥ 株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑦ 資金動向、市況動向、投資対象企業数の状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。ただし、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては投資することができます。 ⑥ 信用取引により株券を売付けることができます。 ⑦ デリバティブ取引(わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、スワップ取引、金利先渡取引)を行うことができます。 ⑧ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 投資信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。 ⑩ 「投資信託及び投資法人に関する法律」並びに関係法令に基づく投資制限 ・ 委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。 ・ 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図することはできません。 |
| 決算日、分配方針 | 毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | 主に、以下の費用を投資信託財産から支弁します。 ・ 組入有価証券の売買委託手数料 ・ 先物・オプション取引等の売買委託手数料 ・ 投資信託財産に関する租税 ・ 信託事務の処理に要する諸費用 ・ 受託会社の立替えた立替金の利息 |
2.内外債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ② シティ世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して積極的な運用(アクティブ運用)を行います。 ③ マクロ分析や為替・金利予測及びイールドカーブ分析に基づき、国別投資比率やデュレーションの決定及び調整を行い、アクティブに超過収益の獲得を目指します。また、相対価値分析、需給要因分析、テクニカル分析に基づく複数の付加価値戦略を組み合わせることで、ポートフォリオの収益力向上とリスク軽減に努めます。 ④ 債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資する株式は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。 ⑥ デリバティブ取引(わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引)を行うことができます。 ⑦ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 信託財産に属する公社債を貸付けることができます。 ⑨ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 ⑩ 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ⑪ 「投資信託及び投資法人に関する法律」並びに関係法令に基づく投資制限 ・ 委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。 ・ 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図することはできません。 |
| 決算日、分配方針 | 毎年12月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | 主に、以下の費用を投資信託財産から支弁します。 ・ 組入有価証券の売買委託手数料 ・ 先物・オプション取引等の売買委託手数料 ・ 投資信託財産に関する租税 ・ 信託事務の処理に要する諸費用 ・ 海外における資産の保管等に要する費用 ・ 受託会社の立替えた立替金の利息 |
3.Jリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 投資助言会社 | 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を行います。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。 ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ※ 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合があります。 |
| 投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③ 株式への投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ 公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができます。 ⑥ 投資する投資信託証券は、取引所に上場されている投資信託証券とします。ただし、上場予定の投資信託証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては投資することができます。 |
| 決算日、分配方針 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | 主に、以下の費用を投資信託財産から支弁します。 ・ 組入有価証券の売買委託手数料 ・ 投資信託財産に関する租税 ・ 信託事務の処理に要する諸費用 ・ 受託会社の立替えた立替金の利息 |
■ 純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券の概要
平成27年5月末日現在、Jリート・マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券はありません。