有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.40%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
| 配分 | |
| 委託会社 | 年率 0.8964%(税抜 0.83%) |
| 販売会社 | 年率 0.0540%(税抜 0.05%) |
| 受託会社 | 年率 0.0756%(税抜 0.07%) |
<信託報酬とその支払先の役務について>
| 信託報酬 | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 | |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | |
| 受託会社 | ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 | |
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.40%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。