有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
1.販売会社の毎営業日において、お申込みいただくことができます。ただし、営業日が以下の日にあたる場合は、お申込みを受付けないものとします。
①香港の金融商品取引所の休場日
②香港の銀行休業日
③オーストラリアの金融商品取引所の休場日
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社が別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込手数料はありません。基準価額は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
5.当ファンドは、「自動けいぞく投資」専用のファンドです。取得申込みに際して、販売会社との間で当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を締結していただきます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
①香港の金融商品取引所の休場日
②香港の銀行休業日
③オーストラリアの金融商品取引所の休場日
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社が別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
| イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/ |
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
5.当ファンドは、「自動けいぞく投資」専用のファンドです。取得申込みに際して、販売会社との間で当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を締結していただきます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。