有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。お申込みの際に販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
(4) 取得申込者は、販売会社において、受益権を1万円以上1円単位をもって購入することができます。
(5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。お申込みの際に販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
(4) 取得申込者は、販売会社において、受益権を1万円以上1円単位をもって購入することができます。
(5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。