- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1) 取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ニューヨークもしくはルクセンブルグの銀行の休業日には、お申込みできません。また、信託財産の資金管理を円滑に行い、他の受益者間との公平性を維持するため、短期的取引と判断されるお申込み、ならびに大口のお申込みには制限を設ける場合がありますので、予めご了承ください。
(2) 受益権の申込み
「分配金再投資コース」
申込み単位は販売会社までお問い合わせください。
申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た金額)と合わせて販売会社が定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額をお支払いいただきます。申込代金をご指定いただき、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を申込代金の中から差引かせていただきます。ただし、本書提出日現在、申込手数料はかかりません。
ご購入代金のお支払いに関しては、販売会社までお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」をお申込みの際には、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。
※当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(3) 取得申込みの中止
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。
申込みの受付けは原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ニューヨークもしくはルクセンブルグの銀行の休業日には、お申込みできません。また、信託財産の資金管理を円滑に行い、他の受益者間との公平性を維持するため、短期的取引と判断されるお申込み、ならびに大口のお申込みには制限を設ける場合がありますので、予めご了承ください。
(2) 受益権の申込み
「分配金再投資コース」
申込み単位は販売会社までお問い合わせください。
申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た金額)と合わせて販売会社が定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額をお支払いいただきます。申込代金をご指定いただき、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を申込代金の中から差引かせていただきます。ただし、本書提出日現在、申込手数料はかかりません。
ご購入代金のお支払いに関しては、販売会社までお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」をお申込みの際には、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。
※当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(3) 取得申込みの中止
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。