有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。
④外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
※上記④における「外貨建資産への実質投資割合」とは、当ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、当ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資対象投資信託証券の投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち当ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「当ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、当ファンドの投資信託財産に属する投資対象投資信託証券の時価総額に、投資対象投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<その他の投資制限>イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
<約款に定める投資制限>①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。
④外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
※上記④における「外貨建資産への実質投資割合」とは、当ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、当ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資対象投資信託証券の投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち当ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「当ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、当ファンドの投資信託財産に属する投資対象投資信託証券の時価総額に、投資対象投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<その他の投資制限>イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。