有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1) 受益者は、日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の換金請求不可日にあたる日はご換金のお申込みの受付はできません。
<換金請求不可日>■ロンドンの銀行休業日
■イスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日
■イスラム暦に基づくトルコの休日(砂糖祭と犠牲祭)の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間
※イスラム暦に基づくトルコの休日は毎年一定ではありません。なお、同休日の期間はイスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日にも該当します。休日の詳細につきましては、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
ご換金のお申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、換金のお申込みを中止することおよび既に受付けた換金のお申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、当該解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の10%を超える場合、委託会社の裁量で全部または一部の解約に制約を設けることができます。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、金融市場の状況によっては、1日1件1億円を超える換金のお申込みにはご対応できない場合があります。
<換金請求不可日>■ロンドンの銀行休業日
■イスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日
■イスラム暦に基づくトルコの休日(砂糖祭と犠牲祭)の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間
※イスラム暦に基づくトルコの休日は毎年一定ではありません。なお、同休日の期間はイスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日にも該当します。休日の詳細につきましては、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
ご換金のお申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、換金のお申込みを中止することおよび既に受付けた換金のお申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、当該解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の10%を超える場合、委託会社の裁量で全部または一部の解約に制約を設けることができます。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、金融市場の状況によっては、1日1件1億円を超える換金のお申込みにはご対応できない場合があります。