有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/21-2026/05/20)

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2026/08/20 9:13
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50項目
(5)【投資制限】
①当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)マザーファンドを通じて実質的に投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
4)再投資の指図
委託会社は、前記3)の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
5)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産から支払います。
6)信用リスク集中回避のための投資制限
前記1)から5)までの記載にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行うまたは継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考①)マザーファンド(HSBC チャイナ マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
①基本方針
主に中国の証券取引所に上場している株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行います。
②投資態度
1)主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行います。
2)上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
3)運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
4)以下に掲げる有価証券への投資も行います。
(a) 転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
(b) 優先株
(c) 投資信託証券
(d) 新株引受権証券および新株予約権証券
5)株式の組入比率は、原則として高位に維持します。
6)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、ヘッジ目的に限定します。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社(運用についての投資に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の1)から22)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)主な投資制限
1)株式への投資には制限を設けません
2)外貨建資産への投資には制限を設けません
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)公社債の空売りは行わないものとします。
9)先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
13)信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
15)公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産から支払います。
16)外国為替予約の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
17)信用リスク集中回避のための投資制限
前記1)から16)までの記載にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(参考②)マザーファンド(HSBC 中国A株マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②投資態度
1)主に、中国A株を主要投資対象とするETFに投資します。また、中国A株を主要投資対象とする投資信託証券にも投資することがあります。
2)上記1)のETFへの投資にあたっては、信託約款において定めるETFの組入れを高位に保つことを基本とします。
3)ETFは、委託会社の判断により、追加・変更(この投資信託の設定後に新たに設定される投資信託証券を含みます。)することができます。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、信託約款において定めるETFのほか、次の1)から7)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、5)および6)の証券(投資法人債券(外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。)を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)主な投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
8)有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券および有価証券の売却等の指図ができます。
9)再投資の指図
委託会社は、前記8)の規定による売却代金、投資信託証券の収益分配金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)前記(a)および(b)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
11)信用リスク集中回避のための投資制限
前記1)から10)までの記載にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
≪ご参考≫「HSBC 中国A株マザーファンド」が主要投資対象とするファンドの概要
・すべての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
名称iシェアーズ MSCI チャイナA UCITS ETF
形態米ドル建ての外国籍上場投資信託
ベンチマークMSCI China A Inclusion index
内容中国国内の幅広い企業を投資対象とします。
マネジメントフィー0.40%
 
名称iシェアーズ FTSE China A50 ETF
形態香港ドル建ての外国籍上場投資信託
ベンチマークFTSE China A50 Index
内容FTSE China A50 Indexに連動することを目指すETFです。
マネジメントフィー0.35%
・「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。
上記のほか、中国A株を主要投資対象とする投資信託証券にも投資することがあります。
 
<中国A株投資にかかる留意点>本書提出日現在、中国A株への投資については、主に、上海・香港両取引所間での株式売買注文相互取次制度および深セン・香港両取引所間での株式売買注文相互取次制度(合わせて以下、「株式売買注文相互取次制度」といいます。)を通じて行います。株式売買注文相互取次制度は比較的新しい制度であり、規制や決済、売買慣行等が必ずしも安定していないため、今後規制等の大幅な変更により、当ファンドにおいて影響を受け、その結果、当ファンドが不利益を被る可能性があります。
中国の国内証券市場および証券投資に関する枠組みは、中国当局の裁量に大きく影響を受けます。海外からの投資規制や海外への送金規制などの種々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更などによる新たな規制が設けられた場合には、中国A株市場への影響や運用上の制約を受ける可能性があります。また、中国A株投資についての課税上の取扱いについては、中国の税法、規則および慣行に従うため、課税上の取扱いが変更された場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす可能性があります。
※これらの記載は、本書提出日現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。また、中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。
※これらの記載は、中国A株投資にかかる主な留意点について説明したものであり、全ての留意点を網羅したものではありません。
※当ファンドの運用に際しては、これら中国A株投資にかかるリスクおよび制約を勘案して、ポートフォリオの構築を行いますが、投資環境、規制環境、運用資産状況の変化、運用上の制約、市場動向等により、これら中国A株投資にかかるリスクが当ファンドにおいて顕在化し、損失が発生する可能性があります。

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