有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)
(5)【投資制限】
「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
① 株式への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1) ⑤の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
ハ)借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) ⑤の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
3) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
① 株式への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1) ⑤の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
ハ)借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) ⑤の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
3) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。