有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜 1.03%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとなります。
※ AMPキャピタル・インベスターズが受け取る当ファンドにかかるMHAMグローバルREITマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額を、原則として当該マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜 1.03%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.90% | 0.05% | 0.08% |
※ AMPキャピタル・インベスターズが受け取る当ファンドにかかるMHAMグローバルREITマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額を、原則として当該マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。