有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAMグローバルREITマザーファンドの受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.および2.の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を次に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
平成27年9月10日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが投資する不動産投資信託証券の銘柄は、外国金融商品市場(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場不動産投資信託証券の開示資料等をご参照ください。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAMグローバルREITマザーファンドの受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.および2.の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を次に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
平成27年9月10日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが投資する不動産投資信託証券の銘柄は、外国金融商品市場(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場不動産投資信託証券の開示資料等をご参照ください。
| 投資対象ファンドの名称 | サイモン・プロパティー・グループ |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 当銘柄は、米国最大級のREITであり、同国を中心とする商業施設(ショッピング・モール、アウトレット・センターなど)の取得・開発・管理・運営などを行うことによって、収益の獲得と成長を目指します。保有物件は同国のほか、欧州・日本を含むアジアなどにわたっています。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | サイモン・プロパティー・グループ |