(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | 投資信託財産の純資産総額に年率1.944%(税抜き1.80%)を乗じて得た額とします。 |
| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総額(年率) | 1.80% | 配分(年率) 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 500億円未満 の場合 | 0.86% | 0.86% | 0.08% | 500億円以上 750億円未満 の場合 | 0.82% | 0.90% | 0.08% | 750億円以上 1,000億円未満 の場合 | 0.78% | 0.94% | 0.08% | 1,000億円以上 の場合 | 0.74% | 0.98% | 0.08% | *委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・カナダ・リミテッドおよびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドへの報酬が含まれています。各社に対してはそれぞれ、委託会社が受け取る報酬額(税抜)×25%(運用指図に関する権限を委託する各マザーファンドの基本投資配分)×40%により計算された報酬額が支払われます。 |
| 信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
| 配分先 | 役務の内容 | | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
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| 支払方法 | 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |