有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
a.購入申込方法
午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には購入申込みの受付けは行いません。(後記「申込不可日」参照)
b.申込単位(購入単位)
5,000口以上1,000口単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には購入申込みの受付けは行いません。(後記「申込不可日」参照)
b.申込単位(購入単位)
5,000口以上1,000口単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。