有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(4)【分配方針】
a.収益分配方針
毎決算時(原則として、2月、8月の各20日)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②毎計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
c.分配金の支払い
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
d.収益分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
a.収益分配方針
毎決算時(原則として、2月、8月の各20日)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②毎計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
c.分配金の支払い
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
d.収益分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。