有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【投資対象】
当ファンドは、組入れる複数の投資信託により、主として、世界の株式、債券、通貨に実質的に投資します。なお、株式、債券、通貨の投資については先物取引等を活用します。
以下に記載のa.~c.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
①コマーシャル・ペーパー
②外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
③国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
④投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
⑤投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
⑥外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c.金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
①預金
②指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③コール・ローン
④手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託等の概要
*1ハードルバリューとは、計算日とその前計算日の加重平均したCS GTAAファンドの買付け価格にハードルレート・インデックス*2を乗じたものです。
*2ハードルレート・インデックスとは、計算日の前四半期の最終営業日の1ヵ月円LIBORを、計算日の前四半期の最終営業日から計算日までの日数を考慮して指数化したものです。
当ファンドは、組入れる複数の投資信託により、主として、世界の株式、債券、通貨に実質的に投資します。なお、株式、債券、通貨の投資については先物取引等を活用します。
以下に記載のa.~c.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
①コマーシャル・ペーパー
②外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
③国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
④投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
⑤投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
⑥外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c.金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
①預金
②指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③コール・ローン
④手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託等の概要
| ファンド名 | CS GTAAファンド |
| 形態 | ケイマン籍/円建て/外国投資信託 |
| 主な投資対象 | 世界の主要な証券取引所に上場している株価指数先物、債券先物、通貨先物、国内外の短期金融資産等 |
| 運用の基本方針 | 世界の株式、債券、通貨に実質的に投資することによって中長期的に信託財産の安定した成長を目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主な投資制限 | ・先物全体のレバレッジは運用資産総額の6倍を越えないこととします。 ・株価指数先物に関わるレバレッジは運用資産総額の2.5倍を越えないこととします ・一つの先物のロングあるいはショートポジションの額の絶対値(ネットポジジョン)は、株価指数先物の場合、ファンドの運用資産総額の50%、債券先物は100%、通貨先物は75%を、それぞれ越えないこととします。 |
| 設定日 | 平成18年6月30日 |
| 決算日 | 9月末 |
| 分配方針 | 毎年2月、8月に純資産価格の水準、金利等市況動向を勘案し分配を行います。ただし、分配対象額が小額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| 運用報酬等 | ・運用報酬 運用資産総額に対し、年率0.035%が運用報酬としてかかります。 ・成功報酬 運用報酬等に加え、純資産価格がハードルバリュー*1を上回った場合に、その超過額の20%程度に発行済み受益権口数を乗じた金額が、成功報酬として別途かかります。 ・投資顧問報酬 運用資産総額に対し、年率約0.50%が投資顧問報酬としてかかります。 ※運用報酬等は将来的に変更になる場合があります。 |
| その他費用 | 事務管理費用、保管費用、受託費用等 運用資産総額に対し、合計で年率約0.115%かかります。 ※その他費用は将来的に変更になる場合があります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 受託会社 | メイプルズ・ファイナンス・リミテッド |
| 管理会社 | トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
| 投資顧問会社 | クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| 保管銀行 | SMBCニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 管理事務 代行会社 | SMBCニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| トレーディング ・カンパニー | NKNDトレーディング・リミテッド CS GTAAファンドの投資は、受託会社の100%子会社であるトレーディング・カンパニーを通じて行われます。 |
*1ハードルバリューとは、計算日とその前計算日の加重平均したCS GTAAファンドの買付け価格にハードルレート・インデックス*2を乗じたものです。
*2ハードルレート・インデックスとは、計算日の前四半期の最終営業日の1ヵ月円LIBORを、計算日の前四半期の最終営業日から計算日までの日数を考慮して指数化したものです。
| ファンド名 | アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル |
| 形態 | ルクセンブルグ籍/米ドル建て/外国投資証券 |
| 主な投資対象 | 国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産等 |
| 運用の基本方針 | 主として国外の公社債および短期金融資産等に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 設定日 | 昭和59年9月17日 |
| 決算日 | 原則毎年3月31日 |
| 分配方針 | 分配は行いません。 |
| 管理費用 | 原則として、ありません。 |
| その他費用 | 事務管理費用、保管費用等 |
| 申込手数料 | 原則として、ありません。 |
| 管理会社 | アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ |
| 投資顧問会社 | アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッド |
| 管理事務 代行会社 | 登録・名義書換事務代行会社: アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ 管理事務代行会社: ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ (登録・名義書換事務代行を除きます。) |
| 保管銀行 | ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ |