有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、各ファンドについて、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの信託財産の純資産総額に、下記の表の率(年率)を乗じて得た額とします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 各運用再委託会社が受け取る各ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、別に定める報酬率を乗じて計算される金額を、マザーファンドにおける各ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、各ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
④ 海外株式マザーファンド、国内リートマザーファンド、海外リートマザーファンドにおいて活用する、投資助言契約に基づく情報提供に対する各運用助言会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。
① 信託報酬の総額は、各ファンドについて、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの信託財産の純資産総額に、下記の表の率(年率)を乗じて得た額とします。
| ファンド | 年率 | 配分(税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
| 安定コース | 1.08% (税抜1.00%) | 0.50% | 0.45% | 0.05% |
| 分配コース | 1.188% (税抜1.10%) | 0.55% | 0.50% | 0.05% |
| 成長コース | 1.296% (税抜1.20%) | 0.60% | 0.55% | 0.05% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 各運用再委託会社が受け取る各ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、別に定める報酬率を乗じて計算される金額を、マザーファンドにおける各ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、各ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
| マザーファンド | 別に定める報酬率 |
| エマージング債券マザーファンド | 上限年率0.60% |
| エマージング株式マザーファンド | 上限年率0.83% |
④ 海外株式マザーファンド、国内リートマザーファンド、海外リートマザーファンドにおいて活用する、投資助言契約に基づく情報提供に対する各運用助言会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。