- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(下線部 は変更部分を、「●」は投資信託約款において該当する条項の番号を示します。)
| (変更後) | (変更前) |
| (運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。 | (新設) |
2014/09/05 9:34- #2 その他の手数料等(連結)
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2014/09/05 9:34- #3 その他の関係法人の概況(連結)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
2014/09/05 9:34- #4 ファンドの仕組み(連結)
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
2014/09/05 9:34- #5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
① ファンドの目的
ファンドは、フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場(これに準ずるものを含みます。)されているものに投資を行なうことにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
② ファンドの信託金の限度額
2014/09/05 9:34- #6 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.6092%(税抜1.49%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
2014/09/05 9:34- #7 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
2014/09/05 9:34- #8 分配方針(連結)
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2014/09/05 9:34- #9 受益者の権利等(連結)
(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」または「同 (b)投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
2014/09/05 9:34- #10 委託会社等の概況(連結)
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
2014/09/05 9:34- #11 投資制限(連結)
(g)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(h)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(i)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
2014/09/05 9:34- #12 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。以下同じ。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「④ その他の投資対象」2.から6.に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
ロ 為替手形2014/09/05 9:34 - #13 投資方針(連結)
(b)実質組入外貨建資産*については、原則として為替ヘッジを行ないません。
(c)株式(他の投資信託の受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の純資産総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託の受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(d)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
2014/09/05 9:34- #14 換金(解約)手続等(連結)
解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、一部解約の実行の請求が多額の場合、投資信託の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。ただし、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、1日1件5億円以下の金額であっても、委託会社が定める金額を超える一部解約を行なえなくする場合があります。
2014/09/05 9:34- #15 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
2014/09/05 9:34- #16 申込(販売)手続等(連結)
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2014/09/05 9:34- #17 資産の評価(連結)
資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
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